定款第45条に基づき、公益社団法人全日本アーチェリー連盟(以下「本連盟」という。)の組織運営に関する細部を規定する。
定款第6条に定める正会員を選出できる団体(以下「加盟団体」という)とは、各都道府県を統括し、これを代表するアーチェリー競技団体および全日本学生アーチェリー連盟並びに全国高等学校体育連盟アーチェリー専門部をいう。
本連盟の事業展開の便宜を図るため、全国を北海道、東北、関東、北信越、東海、近畿、中国、四国、九州の9地区に分かち、別表1の加盟団体をもって組織し、地区内の連絡、調整融和を図るとともに、地区内における競技会の運営、開催に努め、アーチェリー競技の普及振興に寄与するものとする。
定款第5条に定める事業とは、次のものをいう。
- アーチェリー競技の競技力向上に関すること
- アーチェリー競技に関する普及及び指導
- アーチェリー競技に関する国際競技会及び国内競技会の開催
- アーチェリー競技に関する国際競技会への代表選手、役員及び審判員の選定並びに派遣
- アーチェリー競技に関する審判員、指導員の養成及び資格認定
- アーチェリー競技に関する競技規則及び競技者規程の制定
- アーチェリー競技に関する調査及び研究
- 日本アーチェリー競技界を代表して、公益財団法人日本スポーツ協会及び公益財団法人日本オリンピック委員会並びに世界アーチェリー連盟に加盟すること
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
本連盟の役員は、正会員並びに総会の決議によって選任されたものでなければならない。
理事は、総会において次の各号に掲げるもののうちから、9人以上20人以内を選任する。
- 加盟団体の推薦を受けた者
- 理事会で推挙し、総会の決議によって選任された者
- 会長及び代表理事より推挙された学識経験者で、総会の決議によって選任された者
本連盟は業務の遂行のため、任意の機関として副会長若干名、理事長1名を置くことができる。
副会長、理事長の選任解任は理事会において決議する。
副会長、理事長は次の職務を行う
- 副会長は、会長、代表理事を補佐し、理事会の承認を得て業務を分担執行する。
- 理事長は、理事会の承認を得て当連盟の業務を統括する。
本連盟は業務の遂行のため、任意の機関として執行役員を置くことができる。
執行役員は20名以内の範囲で選任する。
執行役員の選任解任は理事会において決議する。
執行役員の任期は、定款第25条第1項を準用する。この場合、「理事」を「執行役員」と読み替えるものとする。
執行役員は次の職務を行う。
- 業務執行理事の承認を得て、業務の円滑な執行を行う。
定款第6条第1項第1号に規定する正会員が役員に選任された場合、当該団体は、新たに正会員を派遣できるものとする。
この法人の事業遂行のため必要がある場合は、理事会の決議に基づき次の委員会を置くことができる。
- 総務、強化、競技、普及、国際の各部に専門委員会
- 特別の目的に対処するための特別委員会
委員会の名称、構成その他の細則については理事会の決議を経て、別に定める。
委員会は、委員長のほか副委員長および若干の委員をもって構成する。
委員長は、理事会で決定し代表理事が委嘱する。その他の委員は、委員長の推薦に基づき代表理事が委嘱する。
専門委員会の委員長、委員の任期は定款第25条第1項を準用する。この場合、「理事」を「委員長および委員」と読み替えるものとする。
定款第44条に定める事務局の規定は、理事会の議を経て別に定める。
総務部長は、事務局長を兼務することができる。
必要に応じて事務職員を採用することができる。
事務職員 | 若干名 |
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嘱託職員 | 若干名 |
臨時雇用員 | 若干名 |
加盟団体は、毎年3月末日までに新年度の役員名簿(氏名、職業等)および予定事業を報告しなければならない。
加盟団体は、規約の変更、事務所所在地の変更および役員の異動変更等があったときは、速やかに報告しなければならない。
加盟団体の役員および本連盟に登録している一般会員は、本連盟定款その他諸規則を遵守しなければならない。
加盟団体は、本連盟に一般会員登録を希望する者を審査し、原則年3回に分けて登録することができる。なお、一般会員は、19歳以上、19歳未満、キャデット(中学生以下)、指導者の4種類とする。
初回の登録は、毎年5月第1月曜日までに登録者名簿を提出した場合は、4月1日に遡ってその資格を認める。
追加登録第1回目は、毎年8月1日までに届出をした場合は、それ以降の資格を認める。
追加登録第2回目は、毎年12月1日までに届出をした場合は、それ以降の資格を認める。
登録は、会計年度ごとに更新するものとし、同一年度内において複数の加盟団体から登録することはできない。
追加変更があった場合は、その都度速やかに届け出るものとする。
経常収益のうち、次の各号に掲げるものついては、当該使途の定めにより配布するものとする。
- 基本財産運用益、受取補助金等及び受取寄付金は、全額を公益目的事業会計に配布する。
- 登録料、雑収入のうち受取利息は、公益目的事業会計及び法人会計のために2分の1ずつ配布する。
- 会費、雑収入のうち雑収益及びスポーツマンカード提携手数料は、全額を法人会計に配布する。
- 事業収入は、原則として公益目的事業に配布するものとする。
ただし、本連盟の事務遂行上やむを得ない場合に限り、その会計年度の会員登録収入を上限として法人会計に配布できるものとする。
役員(理事役員)は、満70歳の誕生日をもって定年とする。
ただし、任期中に定年を迎えた理事は、その任期の終了をもって定年とする。
事務職員は、満65歳の年度末をもって定年とする。
嘱託職員の契約期間は1年とし、その都度理事会の決議を要する。
公認競技会は、本連盟制定の競技規則、規程により開催するものとする。
公認競技会を開催する場合は、競技会公認申請書を提出し、その承認を受けるとともに、所定の期日までに公認料を納入するものとする。
ただし、各都道府県が開催する公認競技会(アウトドア、フィールド、インドアの各大会)については、年8回までの公認料を免除する。
我国におけるWorld Archery Federation(WA)、World Archery Asia Federation(WAA)の関係する国際競技会の開催は、本連盟の承認を受けなければならない。
ただし、加盟団体が行う親善のための国際交流競技会、通信射会については、本連盟に報告するものとする。
我国におけるWorld Archery Federation(WA)、World Archery Asia Federation(WAA)の関係する国際競技会のすべての交渉は、本連盟が行う。
外国で行われるWorld Archery Federation(WA)、World Archery Asia Federation(WAA)の関係する国際競技会に参加するときは、その所属する委員会、または加盟団体を通じ事前に本連盟に届け出るものとする。
加盟団体が本連盟の定款、規則等に違反したときは、理事会において調査し、理事会および総会の決議により、警告または脱退させることができる。
前項の決議にあたっては、定款第10条の規定を準用する。この場合、定款第10条にある「会員」を「加盟団体およびその会員」と読み替えるものとする。
赦免の議決についても、前2項を準用する。
本連盟または加盟団体から除名された加盟団体の会員は、公認競技会並びに本連盟主催の競技会および役員、委員に参加する資格を失う。
この定款細則は、整備法第106条第1項に定める公益法人設立の登記の日(平成22年11月1日)から施行する。
この細則を改正するにあたっては、定款第18条第2項の決議を準用する。
地区名 | 構成加盟団体名 |
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北海道地区 (1道) |
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東北地区 (6県) |
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関東地区 (8都県) |
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北信越地区 (5県) |
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東海地区 (4県) |
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近畿地区 (6府県) |
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中国地区 (5県) |
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四国地区 (4県) |
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九州地区 (8県) |
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