内部監査規程
内部監査規程
目的
第1条
公益社団法人 全日本アーチェリー連盟(以下「連盟」という。)の、業務に関わる諸制度及び業務の遂行状況を合法制、合理性の観点から公正かつ客観的な立場で、検証し、業務運営の適正化及び諸制度の改善に資するとともに、併せて監事及び会計監査人の行う監査の円滑な遂行に寄与することを目的とする。
監査担当及び任期
第2条
監査は理事会において、任命された内部監査人が担当し、任期4年とする。
ただし、業務上特に必要あるときは、代表理事の命により別に指名された者を加えて行うことができる。
第2条 2
監査を行う者は、監査により知ることができた事項について、正当な理由なく他に洩らしてはならない。
監査の基準
第3条
監査の種類は次のとおりとする
①会計監査
会計監査は、連盟の取引が正当な証拠書類により事実に基づいて処理され、帳表が法令及び諸規程に従い適正に記録されているかを検証する。
②業務監査
業務監査は、日常の業務の遂行が、法令・定款及び連盟の諸規程に準拠して適正に行われているかを検証する。
③個人情報保護監査
個人情報監査は、連盟の個人情報管理が、法令及び諸規程に従い、適正に実施・管理されているかを検証する。
監査の方法
第4条
監査は、書面監査又は実地監査もしくはこれらの併用により行う。
第4条 2
監査は定期的に行うほか必要に応じ臨時に行う。
第4条 3
監査実施に際し、通常業務に著しく支障を与えないようにしなければならない。
監査の通知
第5条
監査を行うときは原則として、監査を受ける事項の責任者に対し、事前に通知するものとする。
監査計画書の作成
第6条
内部監査人は、毎事業年度当初に、監査計画書を作成し、代表理事の承認を得なければならない。
監査報告書の作成
第7条
内部監査人は、監査終了後、遅滞なく監査報告書を作成し、代表理事へ報告する。
改善等の措置
第8条
代表理事は、報告書により業務の是正又は改善を図る必要があると認めたときは、当該事項を改善し、今後の円滑な業務運営に生かすものとする。
附則
規程の改廃止
- 本規程の改・廃は、理事会の決議により行う。
- 本規程は平成27年4月1日より施行する。