アスリート委員会規程
アスリート委員会規程
総則
第1条
公益社団法人全日本アーチェリー連盟(以下「本連盟」という)定款第5条(2)の目的達成のため、アスリート委員会(以下「委員会」という)について定める。
目的
第2条
委員会は、アーチェリー競技に関するあらゆる事項を必要に応じて審議し、理事会に意見を具申するとともに、理事会の諮問に応じる。また、アスリートの育成並びにアーチェリー競技の普及発展に寄与することを目的とする。
基本活動
第3条
委員会は前条の目的達成のため、次の諸活動を行なう。
- アンチドーピングの教育や啓発に関すること
- 育成選手の役割の拡大に関すること
- オリンピック・ムーブメントを初め、アーチェリーやスポーツに関わる教育に関すること
- アーチェリーの普及、特にジュニアへの普及に関すること
- 国際交流に関すること
- 社会貢献に関すること
- 社会に於けるロールモデルとしての選手の役割に関すること
- 環境問題に関わること
- JOCアスリート委員会との連携に関すること
- その他、選手に直接関係する事項
構成
第4条
委員会の委員の構成は次のとおりとする。
委員長 | 1名 |
---|---|
副委員長 | 1~2名 |
委員 | 若干名 |
現役選手委員 | 若干名 |
第4条 2
委員長は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
第4条 3
副委員長および委員は、前条に基づき、委員長が選出し、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
第4条 4
現役選手は、全日本アーチェリー連盟アスリート委員会選手委員選出規則に基づき選出する。
任期
第5条
委員長、副委員長、委員の任期は2年とし、理事の改選年に準じる。但し、再任を妨げない。
第5条 2
委員長、副委員長または委員が、補欠又は増員により選任された場合の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
第5条 3
委員長、副委員長及び委員は、任期が満了しても、後任者が選任されるまでは、その職務を行う。
委員会の開催
第6条
委員会は、半期毎に1回以上開催するものとし、委員長が招集する。
第6条 2
委員は、必要によりいつでも委員会の開催を求めることができる。
議長
第7条
委員会の議長は、委員長とする。
決議
第8条
委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。但し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
活動計画等
第9条
委員長は、年間の活動計画及び予算を策定するものとするものとし、理事会の承認を得なければならない。
事務局
第10条
委員会の事務は、事務局が行う。
附則
- この規程の改廃は、理事会の決議による
- この規程は、平成29年9月1日から施行する。
- この規定は、平成31年3月16日から変更実施する。