一般会員規程
第1章 総則
第1条

公益社団法人全日本アーチェリー連盟(以下「本連盟」という)は、公益財団法人日本スポーツ協会が制定した「日本スポーツ協会スポーツ憲章」の主旨を体してアーチェリー競技の普及発展をはかる。

第2条

本連盟の会員(以下「会員」という)は本規程を遵守し、競技者として節度ある行動に終始し、もって本連盟及びアーチェリーの名誉を高める為に努力しなければならない。

第2章 会員登録
第3条

本連盟の会員とは、所定の手続きを経て加盟団体に登録した競技者、指導者及び役員をいう。

第4条

本競技者規程は本連盟に所属する全ての会員に適用される。

第3章 会員の資格
第5条

本連盟の加盟団体は、次に掲げる者を会員とすることは出来ない。

なお既に会員である場合は、第6章第10条(罰則規程)に従うものとする。

  1. 安全マナーを守らぬ者
  2. 本連盟が禁止した競技会に参加した者。
  3. 競技に際しドーピング又は暴力行為などによりフェアプレー精神に違反した者。
  4. 事前に所属する加盟団体を通じて本連盟の承認を得ず、自分の氏名、写真又は競技実績を(自らまたは第三者のために)アーチェリーに関する広告に使用すること。
  5. その他、本規程に違反し、品位を損ない、本連盟の名誉を傷つけた者。
第6条

本連盟の加盟団体又はその会員が、アーチェリーに関する放送、座談会その他の行事に出演、参加を求められた場合は、あらかじめ本連盟に届けなければならない。この場合において本連盟が適当でないと認めた時は、これを禁止することが出来る。

第4章 競技会
第7条

本連盟又は加盟団体は、競技会を開催するにあたって、他の団体を共催、後援あるいは協賛者として加えることが出来る。

  1. 本連盟又は加盟団体が賞金付き競技会を開催する場合は、本連盟の理事会の決議を要するものとする。
  2. 競技者はその賞金を本連盟経由で受け取ることが出来る。但し世界アーチェリー連盟(WA)の基準に準ずるものとする。
  3. 競技会を利用して行う商業宣伝は、あらかじめ本連盟の承認を得なければならない。ただし、競技会のプログラム・ポスターを利用する場合はこの限りでない。
第8条

本連盟が関係する競技会の賞は、原則としてトロフィー、カップ、メダルなどとする。副賞を授与する時は、競技会の品位を傷つけないものに限る。

第5章 役員の責務
第9条

本連盟の役員は、常に品位と名誉を重んじ、競技者の模範となるよう行動しなければならない。

第6章 罰則
第10条

会員が本規程に違反し、品位を損ない、本連盟の名誉を傷つけたときは、倫理委員会で審議し、理事会で決定のうえ罰則を与えることが出来る。

第7章 補則
第11条

本規程に定めていない事項については、日本スポーツ協会スポーツ憲章を準用するものとする。

第12条

アーチェリー競技またはその運営に関して行った決定に対する不服申し立ては、倫理規定第12条により申し立てを行い、第三者により再審査が行われる。

第13条

本規程の改定は、本連盟の理事会で決定する。

附則

本規程は平成16年4月1日より施行する。

  • 平成16年4月1日改訂増補
  • 平成20年4月1日改訂増補
  • 平成24年10月1日改訂増補
  • 平成26年4月1日改訂増補
  • 令和2年7月11日改訂増補