公益社団法人全日本アーチェリー連盟(以下「本連盟」という)は、公益財団法人日本スポーツ協会が制定した「日本スポーツ協会スポーツ憲章」の主旨を体してアーチェリー競技の普及発展をはかる。
本連盟の会員(以下「会員」という)は本規程を遵守し、競技者として節度ある行動に終始し、もって本連盟及びアーチェリーの名誉を高める為に努力しなければならない。
本連盟の会員とは、所定の手続きを経て加盟団体に登録した競技者、指導者及び役員をいう。
本競技者規程は本連盟に所属する全ての会員に適用される。
本連盟の加盟団体は、次に掲げる者を会員とすることは出来ない。
なお既に会員である場合は、第6章第10条(罰則規程)に従うものとする。
- 安全マナーを守らぬ者
- 本連盟が禁止した競技会に参加した者。
- 競技に際しドーピング又は暴力行為などによりフェアプレー精神に違反した者。
- 事前に所属する加盟団体を通じて本連盟の承認を得ず、自分の氏名、写真又は競技実績を(自らまたは第三者のために)アーチェリーに関する広告に使用すること。
- その他、本規程に違反し、品位を損ない、本連盟の名誉を傷つけた者。
本連盟の加盟団体又はその会員が、アーチェリーに関する放送、座談会その他の行事に出演、参加を求められた場合は、あらかじめ本連盟に届けなければならない。この場合において本連盟が適当でないと認めた時は、これを禁止することが出来る。
本連盟又は加盟団体は、競技会を開催するにあたって、他の団体を共催、後援あるいは協賛者として加えることが出来る。
- 本連盟又は加盟団体が賞金付き競技会を開催する場合は、本連盟の理事会の決議を要するものとする。
- 競技者はその賞金を本連盟経由で受け取ることが出来る。但し世界アーチェリー連盟(WA)の基準に準ずるものとする。
- 競技会を利用して行う商業宣伝は、あらかじめ本連盟の承認を得なければならない。ただし、競技会のプログラム・ポスターを利用する場合はこの限りでない。
本連盟が関係する競技会の賞は、原則としてトロフィー、カップ、メダルなどとする。副賞を授与する時は、競技会の品位を傷つけないものに限る。
本連盟の役員は、常に品位と名誉を重んじ、競技者の模範となるよう行動しなければならない。
会員が本規程に違反し、品位を損ない、本連盟の名誉を傷つけたときは、倫理委員会で審議し、理事会で決定のうえ罰則を与えることが出来る。
本規程に定めていない事項については、日本スポーツ協会スポーツ憲章を準用するものとする。
アーチェリー競技またはその運営に関して行った決定に対する不服申し立ては、倫理規定第12条により申し立てを行い、第三者により再審査が行われる。
本規程の改定は、本連盟の理事会で決定する。
本規程は平成16年4月1日より施行する。
- 平成16年4月1日改訂増補
- 平成20年4月1日改訂増補
- 平成24年10月1日改訂増補
- 平成26年4月1日改訂増補
- 令和2年7月11日改訂増補